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2021.02.16

確定申告の時期だからこそ押さえておきたい、相続税の控除についてまとめ

今年も間も無く、確定申告の時期が始まりますね。そういえば葬儀費用は確定申告できる?できない?ということを考える方もいるかと思います。
先に答えを言ってしまいましょう。葬儀費用は、確定申告することはできません。なぜかと言うと、確定申告は所得に対して課税対象とならない金額を引くと言う性質上、葬儀費用は所得ではないからと言う理由です。

じゃあ、何なら控除ができるかと言うと、それは「相続税」からの控除です。もちろんそれでも対象になるものとならないものとありますので、控除対象になるものを紹介します。それが、こちら。

・火葬、埋葬、納骨に関する費用

・遺体、遺骨の回送にかかった費用(寝台車とか霊柩車などですね)

・通常の葬儀(葬儀前後)に不可欠な費用(通夜式や初七日やそれにまつわる食費など)

・読経料・戒名料・僧侶へのお車代・お布施などの費用
・スタッフへの経費

葬儀を行うのに必要なものは控除対象になります。

ちなみに、初七日に関しては通夜、告別式と同時に実施していて、代金が区別されていない場合はO Kです。

さて、ここで

「そういえば、香典はどういう扱いになるの?」

と言う疑問が出てきますが、葬式を執り行う「喪主」に贈られたものと考えられ、参列者から喪主に対する「贈与」と言う考えになるため、相続財産には含まないです。

細かいことに関しては、税理士さんに相談されるのが一番かと思いますが、基本的な葬儀に関する費用は相続税控除対象になります。また、葬儀に関する事前相談でこの辺りの不安も解消する事ができるかと思いますので、お気軽に弊社スタッフまでお声がけください。

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